貸金業者からお金を借りる前に、いちばん先に確かめたいのは「その業者が貸金業の登録を受けているか」です。下の検索ツールは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスを47都道府県すべてについて照会して取得した全国の登録貸金業者1,413社(2026年8月25日取得)を、商号・電話番号・登録番号・代表者名からその場で照合できます。財務局が無登録営業の警告を出した業者名のリストにも同時に照合します。入力内容はサーバーに送信されず、検索はすべてお使いのブラウザの中で行われます。
この検索でわかること
貸金業は登録制です。一つの都道府県内だけに営業所を置く業者はその都道府県知事、二つ以上の都道府県に営業所を置く業者は内閣総理大臣の登録を受け(貸金業法第3条第1項)、後者は登録番号上「◯◯財務局長」と表記されます。登録は3年ごとの更新制で(同条第2項)、検索結果の登録番号にある( )内の数字は更新を重ねた回数=数字が大きいほど長く営業を続けている業者です。あわせて、日本貸金業協会への加入の有無と、行政処分の記載があればそれも表示します。
名前が出てこない業者から勧誘を受けたら
検索して登録が確認できない相手からの借入は避けてください。無登録での貸金業は違法で、ファクスや電話・ホームページで勧誘してくる無登録業者には財務局が警告を出しています。実在する登録業者の商号や登録番号をかたる「なりすまし」も実際にあり、貸金業者自身が公式サイトで注意を告知している例も確認されています。少しでも不安があれば、契約前に金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで最終確認するか、日本貸金業協会の相談窓口に相談してください。
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※本ページの検索ツールは金融庁・財務局の公表データに基づく情報提供を目的としたもので、特定の業者との契約を勧誘するものではありません。データ取得日以降に登録・廃業・処分が行われている場合があります。(coscado編集部)
