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中小消費者金融は収入証明書不要か|8社実測【2026年8月】

2026 8/29
カードローン・借入
2026年8月29日
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「収入証明書を出したくない」「そもそも出せる書類がない」。この状態で中小の消費者金融を探している方に向けて、coscado編集部が2026年8月25日時点で確認できた事実だけを並べました。

先に結論を3つ書きます。

  • 法律には「提出を受けなければならない」と決まっている線があります。貸金業法第13条第3項の2つの線です。その会社での金額が50万円を超えるとき、他社と合わせた金額が100万円を超えるとき。この線を下回る申込みについて、法律は書類の提出を義務づけていません。
  • ただしそれは「会社が求めてはいけない」という意味ではありません。当サイトが貸金業の登録を一次確認している中小8社の公式サイトを2026年8月25日に1社ずつ見たところ、収入を示す書類を必要書類として挙げていたのは8社中6社。残る2社も「場合により必要」という書き方でした。「収入証明書は要りません」と書いている会社は、8社の中に1社もありませんでした。
  • したがって、「要らない会社」を探すより「出せる書類を1つ用意する」ほうが、多くの場合は早く終わります。認められている書類は源泉徴収票だけではなく、内閣府令に11種類が並んでいます。役所で当日に取れるものも含まれます。

この記事が扱うのは、条文で決まっていることと、各社が公式サイトに書いていることだけです。審査の基準を公表している会社は、8社の中にありませんでした。掲載や確認の基準はカードローン記事の調査方針に公開しています。順位づけ・おすすめの提示は行っていません。

目次

結論:法律の線と、会社の線は別のもの

「収入証明書不要」という言葉は、検索結果の中で少なくとも3つの意味で使われています。この3つが混ざったまま読むと、探す時間だけが増えます。

「不要」が指している内容 実際に意味すること
(a) 法律が提出を義務づけていない範囲である 貸金業法第13条第3項の2つの線を下回る、という意味。会社が求めないという意味ではありません
(b) その会社が、申込みの時点では求めない運用にしている 会社ごとに違います。読者が知りたいのはたいていこちらで、答えは各社の公式サイトの必要書類欄に書かれています
(c) 貸す側が収入や返済能力を確かめていない 登録を受けた貸金業者には、後述する第13条第1項の調査義務がかかります。この意味での「不要」を掲げるものが近づいてきた場合、確認すべきは金額ではなく相手の登録です

整理すると、書類が求められる場面は2つの層に分かれています。1層目が法律で義務になる線で、全社に共通で数字も決まっています。2層目は会社が独自に置いている線で、会社ごとに違い、それぞれ公表されています。

第1層:法律の線(貸金業法第13条第3項)
超えたら提出が「義務」になる線
・その会社からの借入が50万円を超える
・他社と合わせた借入が100万円を超える
→ どちらかに当てはまると、会社は収入書類の提出を受けなければ契約できません。

↓ 線の内側でも…
第2層:会社の線(各社の必要書類)
法律の枠内でも、会社が独自に求める
2026年8月25日に8社の公式サイトを確認した結果、6社が収入書類を必要書類として明記・2社が「場合により」・「不要」と明記した会社は0社でした(本文の表を参照)。

結論: 「50万円以下だから不要」は中小では通用しないことが多い
法律の線は「これを超えたら必ず必要」を決めているだけで、「これ以下なら不要」を保証していません。書類を用意してから申し込むほうが結果として早く進みます。

1層目の数字を知り、次に2層目を各社の公式サイトで見る。この順に進みます。

法律が「提出を受けなければならない」と定める2つの線

根拠になるのは貸金業法第13条第3項です。原文はこうなっています。

第十三条(略)3 貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(略)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他(略)の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
一 次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合
イ 当該貸付けの契約(略)に係る貸付けの金額(略)
ロ 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(略)の合計額
二 次に掲げる金額を合算した額(略)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 当該貸金業者合算額
ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

出典: 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第13条第3項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

定めているのは「求めてもよい」ではなく「提出又は提供を受けなければならない」という義務です。2つの線を条文の言葉のとおりに並べ直します。

線 何を合算した額か
50万円を超える(第1号) ①今回の契約の貸付けの金額(枠を決める契約なら極度額)+②同じ会社と結んでいる他の貸付契約の残高の合計。1社の中だけで数えます
100万円を超える(第2号) ①の合計額+③指定信用情報機関から提供を受けた信用情報で判明した、他の貸金業者からの借入残高の合計。他社ぶんを含めて数えます

この2つの線でよく起きている読み違い

条文と照らすと、検索結果でよく見る説明のうち4つは正確ではありません。

よくある説明 条文に照らした内容
「借入残高が50万円を超えたら必要」 数えるのは残高だけではありません。今回の契約の貸付けの金額と、同じ会社での既存の残高を合算します。はじめての申込みで60万円を希望した時点で、残高がゼロでも第1号に当たります
「他社の借入は申告しなければ合算されない」 条文は「指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した」と書いています。自己申告ではなく、機関の記録が使われます
「一度出せば以後は関係ない」 ただし書きで、すでに提出を受けている場合は再提出を要しないと定められています。ただし内閣府令の側に、勤務先が変わったなど資力に変更があったと認められる場合は変更後のものに限るという条件が付いています(貸金業法施行規則第10条の17第1項ただし書)
「申込みのときだけの話」 第13条第5項が極度額を増額する場合に前各項を準用しています。また枠を決める契約(極度方式基本契約)については、契約後の定期的な調査の場面にも別の規定があります

契約後の場面の条文も引いておきます。

第十三条の三(略)3 貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。(略)

出典: 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第13条の3第3項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

この「契約したあとにも書類を求められる場面がある」という点を、公式サイトのお知らせとして明示している会社が8社の中にあります。ニチデン(株式会社日電社)の奈良のサイトです。

【収入証明書のご提出】ご提出いただいている収入証明書等が発行日から3年以上経過しているもの・弊社での利用限度額が50万円を超えるもの・弊社の利用限度額と他社でのお借入れの合計が100万円をこえるもの

出典: ニチデン(株式会社日電社・奈良)公式サイト「お知らせ」(2026年8月25日確認)

50万円・100万円という数字が、条文の第1号・第2号とそのまま対応しています。会社の側から見れば、これは方針ではなく法律上の義務です。ニチデンの条件と対応地域はニチデン(日電社)の審査と条件を公式情報で確認した記事にまとめています。

中小8社の必要書類を、公式サイトで1社ずつ確認しました

ここからが2層目です。当サイトが貸金業の登録を一次確認している中小8社について、公式サイトの必要書類の記載を2026年8月25日に確認しました。順位づけはしていません。表の並びは確認した順です。

会社(窓口) 公式サイトの必要書類の記載(2026年8月25日確認) 収入を示す書類
スカイオフィス 「健康保険証・運転免許証・パスポートなどの身分証明書、収入証書等」(貸付条件欄) 必要書類欄に記載あり
アロー 本人確認書類と「収入証明(源泉徴収票、給料明細書直近2ヶ月分、確定申告書など)」(よくあるご質問) 必要書類欄に記載あり
フタバ 運転免許証または健康保険証。加えて「その他、所得が証明できる源泉徴収票などが必要となる場合もあります」(よくあるご質問) 場合により
レディースフタバ(フタバと同一会社の女性専用窓口) 同上 場合により
いつも 本人確認書類2点に加え、独立した節として「収入証明書(共通)」があり、源泉徴収票・確定申告書・所得証明書・給与明細書(フリーローンのみ可)から1点 必要書類欄に記載あり
ニチデン(株式会社日電社・大阪/奈良) フリーローンは身分を証明するもの。加えて注記で「収入証明書(直近2ヶ月分)、自営業者は確定申告書一式」 必要書類欄に記載あり
デイリーキャッシング 本人確認できるものと「給与明細や源泉徴収表など収入の確認が取れる書類」(よくあるご質問・原文ママ) 必要書類欄に記載あり
アルコシステム 健康保険証/運転免許証に加え、給与明細と昨年度の年収確認書類(源泉徴収票等) 必要書類欄に記載あり

内訳は次のとおりです。

  • 収入を示す書類を必要書類として挙げている:6社(スカイオフィス・アロー・いつも・ニチデン・デイリーキャッシング・アルコシステム)
  • 「場合により必要」と条件つきで書いている:2社(フタバ・レディースフタバ)
  • 「収入証明書は不要」と書いている:0社

逐語をいくつか載せます。まずアロー。

本人確認書類(運転免許証、資格確認書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、パスポートなど)と収入証明(源泉徴収票、給料明細書直近2ヶ月分、確定申告書など)が必要になります。

出典: アロー公式サイト「よくあるご質問」(2026年8月25日確認)

「必要になります」と書いていて、条件を付けていません。この会社の申込みの流れはアローの審査と条件を公式情報で確認した記事で扱っています。

次にデイリーキャッシング。

A:健康保険証や運転免許証などのご本人様を確認できるものと、給与明細や源泉徴収表など収入の確認が取れる書類が必要です。また、ご利用になる商品によって必要書類も若干異なりますので、詳しくは各商品ページをご確認ください。

出典: デイリーキャッシング(株式会社デイリープランニング)公式サイト「よくあるご質問」(2026年8月25日確認・原文ママ)

ニチデンは、身分証を挙げたうえで注記を付けています。

フリーローンや事業者ローンは運転免許証、健康保険証などの身分を証明するものをご用意下さい。(略)*審査によっては上記以外に必要な書類があります。※平成22年6月18日の新法改正(施行)により、収入証明書(直近2ヶ月分)、自営業者は確定申告書一式(印判あるもの)等、が(略)必要になりました。【総量規制:年収の3分の1まで】

出典: ニチデン(株式会社日電社)公式サイト「よくある質問」(2026年8月25日確認)

一方、フタバは条件つきの書き方でした。

その他、所得が証明できる源泉徴収票などが必要となる場合もあります。

出典: フタバ株式会社 公式サイト「よくあるご質問」(2026年8月25日確認)

「場合もあります」がどの場合を指すのかは、公式サイトの記載からは確認できませんでした。第13条第3項の線なのか、それ以外の判断も含むのかは、申込前に電話で聞くのが早い方法です。

中小だから収入証明書が要らない、という関係は、8社の記載からは出てきませんでした。むしろ、必要書類の欄に最初から書いている会社のほうが多いという結果です。8社それぞれの登録番号・金利・申込方法の一覧は中小消費者金融の選び方(登録を実確認した8社)にまとめています。

なぜ中小の会社ほど、最初から収入の書類を求めるのか

理由は宣伝文句ではなく、条文の構造から説明できます。3つあります。

1. 金額にかかわらず、返済能力の調査は義務だから

(返済能力の調査)第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

出典: 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第13条第1項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

第1項には金額の条件が付いていません。1万円の申込みでも、収入や資力の調査は義務です。第3項が定めているのは「書面の提出を受ける」という調査方法が義務になる場面であって、それ以外の場面で調査そのものが免除されるわけではありません。10万円の申込みで書類を求める会社があっても、それは条文と矛盾しません。

2. 年収の3分の1を判定するには、年収の数字を確定させる必要があるから

(過剰貸付け等の禁止)第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(略)で、(略)当該個人顧客に係る個人顧客合算額(略)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。(略))を超えることとなるもの(略)をいう。

出典: 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第13条の2(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

いわゆる総量規制です。ここで見落とされがちなのが、「基準額」の計算に使う年収の出し方まで内閣府令が決めているという点です。

第十条の二十二(略)2 法第十三条の二第二項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
一 第十条の十七第一項に規定する書面等(略)を用いて算出する方法
二 第十条の十七第一項に規定する書面等(略)に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
三 第十条の十七第一項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法

出典: 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第10条の22第2項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

3つの方法が並んでいますが、3つとも「第10条の17第1項に規定する書面等」を使う方法です。申告された数字をそのまま年収として用いる方法は、この3つの中に挙げられていません。年収の3分の1という枠を判定する会社の側から見ると、書面がないと計算の起点が置けないことになります。50万円・100万円の線を下回る申込みでも会社が書類を求めるのは、この構造から読める理由です。

アローは、この点を公式サイトのよくあるご質問に短く書いています。

基本的には年収の1/3までの融資額になります。

出典: アロー公式サイト「よくあるご質問」(2026年8月25日確認)

3. 大手と設計が違うから

ここは条文ではなく、8社の申込みの流れを見た読み取りです。契約書類を郵送でやり取りする会社、審査結果を担当者が電話で伝える会社、契約書をコンビニのマルチコピー機で出力して送り返す会社が含まれていました。申込みから契約までを人が手で確認する設計の会社が多く、そこに書類の確認が組み込まれています。各社が理由として公表しているものではないため、断定はしません。

収入を示す書類として認められているのは11種類

「収入証明書」と聞いて源泉徴収票しか思い浮かばないと、選択肢を1つに絞ってしまいます。内閣府令は11種類を挙げています。

(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第十条の十七 法第十三条第三項本文及びただし書(略)並びに法第十三条の三第三項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し(略)とする。ただし、個人顧客(略)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
一 源泉徴収票(略) 二 支払調書 三 給与の支払明細書 四 確定申告書 五 青色申告決算書 六 収支内訳書 七 納税通知書 七の二 納税証明書 八 所得証明書 九 年金証書 十 年金通知書 十一 個人顧客の配偶者(略)に係る前各号に掲げるもの(略)

出典: 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第10条の17第1項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

それぞれの入手先と、条文が付けている「新しさ」の条件(同条第2項)を並べます。

書類 どこで手に入るか 条文が求める新しさ(第10条の17第2項)
源泉徴収票 勤務先 一般的に発行される直近の期間に係るもの
支払調書 報酬を支払った側 同上
給与の支払明細書 勤務先(毎月受け取るもの) 直近2月分以上。ただし明細に載っている地方税額から年収を算出する方法をとる場合は直近のもの
確定申告書 自分の控え/税務署 通常提出される直近の期間に係るもの
青色申告決算書 同上 同上
収支内訳書 同上 同上
納税通知書 市区町村(住民税の通知) 一般的に発行される直近の期間に係るもの
納税証明書 税務署/市区町村 同上
所得証明書 市区町村(課税証明書と同じ窓口) 同上
年金証書 日本年金機構 第2項の新しさの条件から除かれています
年金通知書 同上 一般的に発行される直近の期間に係るもの
配偶者の上記の書類 配偶者本人 配偶者貸付など、条文が定める場合に限られます(後述)

実務的に大きいのは納税通知書・納税証明書・所得証明書です。勤務先に頼まず、市区町村や税務署の窓口で取れます。勤務先に「収入証明書がほしい」と言いたくない事情がある方の現実的な選択肢がここです。

もう1つ、給与明細の「2月分以上」には例外があります。条文をそのまま引きます。

第十条の十七(略)2(略)二 前項第三号に掲げる書面(略) 直近二月分以上のもの(第十条の二十二第二項第三号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。

出典: 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第10条の17第2項第2号(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

括弧の中が例外です。第10条の22第2項第3号は「書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法」でした。給与明細に住民税の額が載っていて会社がその方法をとる場合は、直近の1枚でよいという読み方になります。どの方法をとるかを決めるのは会社の側なので、2か月分がそろわないときは申込先に確認してください。

年収に数えられるのは給与だけではありません

(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)第十条の二十二 法第十三条の二第二項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 年間の年金の金額 二 年間の恩給の金額 三 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額 四 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)

出典: 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第10条の22第1項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

年金、恩給、不動産の賃貸収入、安定的と認められる事業所得。給与明細が出ない働き方でも、年収として数えられる枠は条文の側にあります。対応する書類も、年金なら年金証書・年金通知書、事業所得なら確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書として第10条の17第1項に並んでいます。

「出せない」を5つに分けて考える

「収入証明書が出せない」と一言でいっても、中身によって次の一手が変わります。5つに分けます。

1. 給与明細が出ない働き方をしている

日払い、業務委託、現金手渡しなど、明細そのものが発行されない場合です。この場合の起点は勤務先ではなく役所です。前年に所得の申告があれば、市区町村で所得証明書(課税証明書)や納税証明書が取れます。事業所得なら確定申告書の控えが使えます。

注意点が1つあります。所得証明書・納税証明書・納税通知書はいずれも前年の所得を基にした書類です。今年から働き始めた方の場合、この3つには収入が反映されていません。その状態であれば、給与明細を2か月分ためるか、勤務先に源泉徴収票の発行を頼むほうが早くなります。

2. 転職したばかりで、直近2か月分の明細がない

この場合については条文に手当てがあります。

第十条の十七(略)3 第一項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(略)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一 変更後の勤務先が確認されていること。
二 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。

出典: 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第10条の17第3項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

第1項のただし書は「資力に変更があったと認められる場合には変更後のものに限る」でした。第3項はその例外で、新しい勤務先が確認されていて、そこでまだ2か月分の給与を受け取っていないなら、前の勤務先の書面等を使えると定めています。転職直後で前職の源泉徴収票や給与明細が手元にあるなら、それを捨てずに用意してください。

3. 確定申告をしていない

確定申告書の控えがなく、申告の記録がないため所得証明書にも金額が載らない、という状態です。ここから先は貸金業ではなく税の手続きの話になり、この記事の確認範囲を超えます。入口は税務署または市区町村の窓口です。この記事では、具体的な手続きや期限について断定しません。

4. 自分に収入がない(配偶者に収入がある)

本人に収入がない場合について、内閣府令には配偶者の収入を合わせて考える枠組みがあります。第10条の17第1項第11号が「配偶者に係る前各号に掲げるもの」を挙げていて、その使える場面が第10条の23第1項第3号に書かれています。

第十条の二十三 法第十三条の二第二項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。(略)三 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(略)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(略)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(略)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)

出典: 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第10条の23第1項第3号(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

いわゆる配偶者貸付です。配偶者の同意があることが条文上の条件で、書類も配偶者のものが必要になります。つまり「自分の収入証明書は出せないが、配偶者の書類と同意書は出せる」という形になり、配偶者に知られずに進むことはできません。

8社のうち、公式サイトで配偶者貸付の案内を確認できたのは「いつも」の1社でした。

配偶者貸付をご希望の専業主婦の方へ 配偶者様ご自身の自署による「同意書」と、「配偶者様の本人確認書類」もあわせてご提出をお願いいたします。

出典: いつも(株式会社いつも)公式サイト「必要書類」(2026年8月25日確認)

残る7社については、配偶者貸付を扱っているかどうかを公式サイトの記載から確認できませんでした。扱っていないという意味ではありません。必要な方は各社に直接確認してください。「いつも」の必要書類と申込みの流れはいつもの審査と条件を公式情報で確認した記事で扱っています。

5. 書類はあるが、そのまま出したくない

健康保険証の記号・番号やマイナンバーが書類に載っている点を気にする方がいます。8社のうち「いつも」は、公式サイトの必要書類のページで、健康保険証等の記号・番号・保険者番号、マイナンバー、本籍地、基礎年金番号を隠して撮影するよう案内していました(2026年8月25日確認)。隠す運用を公式に案内している会社があるということは、書類を丸ごと見せる以外の道があるということです。案内の有無は会社ごとに違うため、提出前に確認してください。

提出方法も会社ごとに違いました。公式LINEやメールで送る会社、アプリで撮影して送る会社、書類を郵送でやり取りする会社があります。郵送物を避けたい事情がある方は、必要書類の内容と同時に提出方法も見比べてください。

申込内容と信用情報の記録が食い違うとどうなるか

「他社の借入を少なめに書けば書類を求められずに済むのでは」という考え方があります。条文からは、そうならないことが読み取れます。

第十三条(略)2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(略)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

出典: 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第13条第2項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

他社からの借入の残高は、申告の有無にかかわらず信用情報機関の記録として参照されます。しかも第13条第3項第2号の100万円の線は、その「信用情報により判明した」残高を含めて数える設計です。他社の借入を少なく申告しても、100万円の線の計算からは外れません。

収入の側も同じです。前の章で見たとおり、年収の3分の1という基準額の計算方法は書面等を使う3つに限られていました。申告した数字だけでは年収は確定しないため、多めに書いても計算の起点にはなりません。そして申込内容と記録の食い違いは、それ自体が調査の対象になります。正確に書くほうが、結果として手続きは短くなります。

「収入証明書不要」を探し続けたときに近づくもの

登録を受けた会社を探している限り、「収入証明書が要らない会社」に行き着く可能性は高くありません。それでも条件を「不要」に固定して探し続けると、検索の対象は正規の業者の外側に広がっていきます。ここに条文上の線があります。

(無登録営業等の禁止)第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

出典: 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第11条(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

登録を受けていない者は、貸すことだけでなく広告も勧誘も禁じられています。SNSやSMS、LINEで「収入証明書は不要」と条件だけを掲げて近づいてくるものは、この第2項に触れている可能性があります。

登録を受けた会社の側にも、広告についての規定があります。

(誇大広告の禁止等)第十六条 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
2 (略)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。(略)三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明(略)

出典: 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第16条第1項・第2項(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)

登録を受けた会社は、この枠の中で広告をします。公式サイトの必要書類欄が地味で条件つきの書き方になっているのは、この枠があるからだと読めます。逆に、借りやすさだけを大きく掲げるものほど、枠の外にいる可能性が上がります。

実際に起きていること(会社自身の注意喚起)

今回の8社のうち2社が、自社の名前を使われる被害について公式サイトで注意を出していました。デイリーキャッシングの2019年6月6日付のお知らせには、LINEで勧誘して申込みをさせたあと連絡がつかなくなった事例と、携帯電話を契約して郵送するよう指示された事例が書かれています。同じお知らせにこの一文があります。

当社ではLINEやSMSでの勧誘・連絡は一切しておりません。

出典: デイリーキャッシング(株式会社デイリープランニング)公式サイト「お知らせ」(2026年8月25日確認)

アルコシステムは、公式サイトのトップページに次の注意を掲げています。

最近、当社を名乗り融資を前提に手数料などの名目で金銭を振込させて詐取しようとする事象が発生しております。当社が金銭を要求することは一切ございませんので、くれぐれもご注意下さるようお願い致します。

出典: アルコシステム(株式会社アルコシステム)公式サイト トップページ(2026年8月25日確認)

2社に共通しているのは、実在する登録業者の社名が使われているという点です。社名を検索して「実在する会社だった」ことは、目の前の相手が本物である根拠になりません。それぞれの会社の登録情報と条件はデイリーキャッシングを公式情報で確認した記事とアルコシステムを公式情報で確認した記事にまとめています。

相手を確かめる手順

  1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービス(clearing.fsa.go.jp/kashikin/)で、相手が名乗る商号または登録番号を検索し、代表者名・本店の所在地・電話番号が名乗る内容と一致するか見る(同じ画面の行政処分の欄も見る)
  2. 各行の「広告用電話番号を表示する」を開き、連絡してきた番号がその一覧にあるか確かめる
  3. 一覧にも公式サイトにもない番号だったら、その場では答えず、公式サイトに出ている番号へ自分からかけ直す

困っている場合の相談先は、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051051)、消費生活センター(消費者ホットライン188)、法テラスです。いずれも費用をかけずに使えます。お金を借りる前に相談してかまいません。

よくある質問

中小消費者金融は収入証明書が不要ですか

法律上の線はありますが、実際には8社中6社が最初から求めていました。法律の側から言うと、その会社での金額が50万円以下で、他社と合わせても100万円以下であれば、貸金業法第13条第3項が書面の提出を義務づける場面には当たりません。ただしこれは「会社が求めてはいけない」ではありません。2026年8月25日に8社の公式サイトを確認した結果は、6社が必要書類欄に収入を示す書類を挙げ、2社が「場合により必要」、「不要」と書いていた会社は0社でした。中小だから要らない、という関係は確認できませんでした。

中小消費者金融で収入証明書なしでお金を借りるには

「なし」を条件の中心に置くと、探す範囲が正規の登録業者の外へ広がります。第11条第2項が、登録を受けていない者の広告と勧誘を禁じている点は先に述べたとおりです。現実的な進め方は3つです。

  1. 源泉徴収票以外の書類を探す。認められているのは11種類で、市区町村や税務署で取れる所得証明書・納税証明書・納税通知書も含まれます
  2. 転職直後なら前職の書類を使えるか確認する。新しい勤務先が確認されていて、そこでまだ2か月分の給与を受け取っていない場合の定めが施行規則第10条の17第3項にあります
  3. 「場合により必要」と書いている会社に、その場合の中身を先に聞く。8社の中ではフタバとレディースフタバがこの書き方でした

収入証明書がいらない中小消費者金融はどこですか

2026年8月25日時点で、当サイトが確認した8社の公式サイトに「収入証明書は不要」と書いている会社はありませんでした。したがって「ここなら要らない」と名指しできる状態ではありません。近いのはフタバとレディースフタバで、必要書類として挙げているのは運転免許証または健康保険証、収入の書類については「必要となる場合もあります」という書き方です。ただし、どの場合に必要になるかは公式サイトの記載から確認できませんでした。8社の条件の一覧は中小消費者金融の選び方(登録を実確認した8社)にまとめています。

収入証明書なしで借りられる金額はいくらまでですか

法律の線から逆算すると、その会社での契約の金額と既存の残高の合計が50万円以下、かつ他社を含めた合計が100万円以下の範囲です。ただし、この数字は「書面の提出を受ける義務が会社にかからない範囲」であって、「そこまで借りられる」という意味ではありません。理由は2つあります。1つは、第13条の2の総量規制(年収の3分の1)が別にかかること。もう1つは、その3分の1を計算する年収の出し方が施行規則第10条の22第2項の3つの方法に限られていて、いずれも書面等を使う方法だということです。金額を小さくすれば書類が要らなくなる、という単純な関係にはなっていません。

給与明細は何か月分いりますか

施行規則第10条の17第2項第2号が「直近二月分以上のもの」と定めています。例外として、明細に記載されている地方税額から年収を算出する方法をとる場合は直近のもので足りる、と括弧書きにあります。どちらの方法をとるかは会社が決めるため、1か月分しか手元にない場合は申込先に確認してください。

まとめ

  • 法律が書面の提出を義務づけるのは2つの線。その会社での金額が50万円を超えるとき(貸金業法第13条第3項第1号)と、他社を含めた合計が100万円を超えるとき(同第2号)。他社ぶんは自己申告ではなく信用情報機関の記録で数えます
  • 線を下回る範囲でも、会社が独自に書類を求めることは条文と矛盾しません。第13条第1項の調査義務に金額の条件がなく、年収の3分の1を計算する方法も施行規則第10条の22第2項で書面等を使う3つに限られているためです
  • 中小8社の実測では、8社中6社が必要書類欄に収入を示す書類を挙げ、2社が「場合により必要」、「不要」と書いていた会社は0社でした(2026年8月25日・各社公式サイト確認)。中小だから要らない、という関係は確認できませんでした
  • 認められている書類は11種類(施行規則第10条の17第1項)。源泉徴収票のほか、市区町村や税務署で取れる所得証明書・納税証明書・納税通知書、年金証書・年金通知書、確定申告書などがあります
  • 転職直後で2か月分の明細がない場合の定めが施行規則第10条の17第3項。新しい勤務先が確認されていて、そこでまだ2か月分の給与を受け取っていないなら、前の勤務先の書面等を使えます
  • 本人に収入がない場合の枠組みは配偶者貸付(施行規則第10条の23第1項第3号)。配偶者の同意が条文上の条件で、8社のうち公式サイトで案内を確認できたのは1社でした
  • 条件を「不要」に固定して探し続けると、探す範囲が登録業者の外へ広がります。登録を受けていない者は広告も勧誘も禁じられており(第11条第2項)、実在する登録業者の社名を使う手口について、8社のうち2社が公式に注意喚起を出していました

「出せない」の中身が(1)明細が出ない働き方なのか、(2)転職して2か月分そろわないのか、(3)申告そのものをしていないのか、(4)自分に収入がないのかで、次の一手はまったく変わります。探す前に、自分がどれに当たるかを1つ決めてください。そのうえで各社の必要書類の欄を見ると、比べる時間が短くなります。8社の登録番号・条件・申込方法の一覧は中小消費者金融の選び方(登録を実確認した8社)にまとめてあります。

この記事の情報は2026年8月25日に確認したものです。条文は e-Gov法令検索で同日に取得しました。各社の必要書類・申込条件・提出方法は変更されることがあります。申し込む前に各社の公式サイトで最新の内容をご確認ください。この記事は順位づけ・おすすめの提示を行っておらず、特定の会社への申込みを勧めるものではありません。次回更新予定:2027年2月25日。

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